また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
また罪の赦しのためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。
また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。
これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。
第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。