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民数記 29:34 - Japanese: 聖書 口語訳

また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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Colloquial Japanese (1955)

また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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リビングバイブル

また罪の赦しのためのいけにえとして、毎日のいけにえや供え物とは別に、雄やぎを一頭ささげる。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物とする。これらは、日ごとの焼き尽くす献げ物、穀物の献げ物、ぶどう酒の献げ物のほかにささげる。

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聖書 口語訳

また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。

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民数記 29:34
3 相互参照  

これは安息日ごとの燔祭であって、常燔祭とその灌祭とに加えらるべきものである。


その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とは、その数にしたがって定めのようにささげなければならない。


第八日にはまた集会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。